相続税の申告期限に間に合わない?!

相続税の申告は相続開始日(なくなったことを知った日)から10か月です。
10か月という期間は長いように見えて短いものです。
遺言がなく、遺産分割協議が成立しない、手続きが滞って間に合わない、
そんな場合はどのように対応するのか、ご案内いたします。

申告期限は待ってくれない

相続税の申告は、相続財産を誰がどのように引き継ぐか決まらないと行えませんが、
様々な事情で期限内に申告が間に合わない場合があります。
しかし、申告期限は待ってくれません。
期限が過ぎてしまうと、
申告期限を過ぎたことに対するペナルティが発生したり、
税額軽減の特例が使えなかったりと負担が大きくなってしまいます。

期限後申告の影響具体例
【ペナルティ】税額の負担増無申告加算税、延滞税などの追加
【デメリット】特例の適用が受けられない配偶者に対する税額の軽減、小規模宅地の特例など

この場合は、期限内に法定相続分で分割した内容で申告と納税を行い、
後日、正式に決まった内容により申告を訂正する。
という流れになります。

申告期限内に申告を行うため、ペナルティは発生しません。
税額軽減の特例などは「申告期限までに分割されていること」で適用を受けられる制度ですが、
3年以内に分割する見込みであるという届出を行うことで、後回しにすることができます。

黙っていたらばれない?

相続が発生した=亡くなった方がいる
という情報は自治体から税務署に伝わっています。

税務署としては相続税の申告があるよね?わかってるよね?ということで
相続人の代表の方(暫定)に申告のお尋ねが発送されます

このお尋ねは「申告が必要かどうか確認して、あるなら申告してね?」というものなので
基礎控除内で相続税の申告が不要な方にも発送されます。
申告が必要であれば、申告書を提出し、
申告が必要ない場合は、申告が必要ないのでしません。という回答を送りましょう。

それでも何もしなかったら

税務署は亡くなられた方のそれまでの所得の情報など、
把握している情報で申告が必要か判断します。
税務署は必要に応じて銀行の口座情報を確認したり、
自治体に不動産の保有状況を確認することができます。
十分資産があると判断すると、

税金これだけかかるからすぐ申告してください。

という連絡が来ます。
それでも申告しないと、本格的な税務調査や差し押さえ等のリスクがありますので、
放置して良いことはありません。

なお、税務署の不動産の評価などは形式的に行っているケースが多く、
通常の申告で行うような、現地を確認して利用状況等を考慮した評価ではない分
税額は高めに出る傾向にあります。
この場合、適正に評価して申告することで税額を下げることは可能です。

繰り返しになりますが、
言わないとばれない、ということはありませんのでご留意ください。
また、逆に実際には不動産の利用価値が低い、負債が多いことなど、
言わないと税務署もわからないこともありますので、
申告は素直に行うのが一番です。

ご懸念事項などありましたら、まずはご相談ください。

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